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飯塚市議会議員一般選挙のポスター掲示場所と選挙ルールについて

 4月23日に投票日を迎える飯塚市議会議員一般選挙について、ポスター掲示場所についての情報をお伝えします。選挙シーズンに少なくとも何ヶ所かは確認できると思いますが、どういった分布となっているのでしょうか。

 実は、飯塚市は非常にスマートな方法で一般情報公開しています。具体的には誰もが使い慣れているであろうGoogleマップを使ったマッピングです。


 飯塚市の公式ページからは

の順で辿ればアクセスできます。

設置予定場所マップ(Googleマイマップ)(外部サイトへリンク)をクリックすると、

 上記のように飯塚市が作成したポスター掲示場所の地図がマッピングされた状態で示されており、拡大縮小やズームアップして場所の確認を行うことが可能です。オリジナルで地図を作成するよりも圧倒的に高速かつ低コスト、何より優れたクオリティで地図作成できるのがGoogleマップの良いところ。まだ設置予定場所ということで、大々的に知られていないような気もしますが、これを取り入れたのは素晴らしいとしか言いようがありません。


地図ではなく住所が知りたいという方は、

飯塚市の公式ページからは


 上記の飯塚市公営ポスター掲示場設置予定場所一覧(令和5年2月1日時点)(PDF:344KB)をクリックすれば表示できます。

 (欲を言えば、オープンソースとしてのデータ公開という側面では、csv出力もできるようにしておけば100点満点であると思います。)

 

以下は選挙について、市の公式HPからの情報引用です

 

してはいけない選挙運動

次のような選挙運動は禁止されています。

買収

選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

個別訪問

投票を依頼したり、投票をしないように依頼することを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。

飲食物の提供

選挙運動に関して飲食物を提供することは、原則としてできません。また、飲食物を陣中見舞などといって選挙事務所に差し入れすることもできません。

署名運動

特定の候補者に投票するように、あるいは投票をしないようにすることを目的に、選挙人に対し署名を集めてはいけません。

気勢を張る行為

選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。

18歳未満の人の選挙運動

18歳未満の人は一切の選挙運動ができません。

インターネットを利用して知らないうちに選挙運動を行ってしまう場合もありますので、注意してください。

文書による選挙運動

文書による選挙運動は、お金のかかる選挙の原因となりやすいことから、それぞれ、規格、数量、使い方(配布方法や掲示場所等)などについて詳細に決められています。

配ることができる(頒布できる)もの

  1. 選挙運動用はがき 郵便局による「選挙用」の表示が必要となります。 郵便によらずに、手渡しなどで配ることはできません。

  2. 選挙運動用ビラ 新聞折折り込みでの配布や街頭演説の場所、演説会場、選挙事務所での配布のみできます。 配布する前に届出をし、所定の「証紙」を貼る必要があります。

  3. 国政に関する重要政策等を記載したパンフレットまたは書籍 衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙において、政党にのみ認められています。 街頭演説の場所、演説会場、選挙事務所での配布のみできます。

貼ることができる(掲示できる)もの

  1. 選挙運動用ポスター 掲示場所は、選挙管理委員会が設置する「ポスター掲示場」に限ります。 「ポスター掲示場」以外の場所に、ポスターを掲示することはできません。

  2. 選挙事務所を表示する立札看板 候補者は選挙事務所を設置することができ、事務所を表示するための看板類を掲示することができます。

  3. 選挙運動用自動車に取り付ける立札看板 候補者は選挙運動用の自動車を使用することができ、看板類を掲示することができます。

  4. 個人演説会場で使用する立札看板 候補者が開催する演説会場において、看板類を掲示することができます。

新聞広告

選挙運動期間中、新聞に公告を掲載することができます。 広告の内容は自由ですが、色刷りは認められておりません。

選挙公報

選挙管理委員会が発行するもので、候補者の氏名、経歴、政見等が掲載されます。 投票日の2日前までに各世帯に配布するほか、市役所や各支所等に据置きます。

インターネットによる選挙運動

インターネットによる選挙運動には、次のような制限があります。

(インターネットを使った選挙運動の主なもの)

(※1)自らアドレスを通知し、受信に同意した相手等に限られる送信先には一定の制限がある。 (※2)新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要。


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