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執筆者の写真nakao

ご存じですか?実は厳しい選挙のルール

更新日:2022年9月3日

若者は投票に行きましょう!

という全国的なキャンペーンが年々目立ってきている昨今、全年齢層で投票率50%~60%台というどんぐりの背比べみたいな状況の中で、なぜ若者ばかりフォーカスがあてられているのか疑問ではありますが、選挙って色んな種類があるのです。

  • 衆議院議員総選挙(小選挙区選挙、比例代表選挙、最高裁判所裁判官国民審査)

  • 参議院議員通常選挙(選挙区選挙、比例代表選挙)

  • 地方選挙(一般選挙;市議会議員選挙、地方公共団体の長の選挙;市長選挙)

  • 特別な選挙(再選挙、補欠選挙、増員選挙)

と列挙するだけでもこれだけあります。

 選挙シーズンになると大きな音を立てて走る選挙カーや、ポスターが定位置に貼り出されていてPR合戦が繰り広げられます。未だ大音量を出すタイプの選挙カーに至っては、時代にそぐわずネガティブキャンペーンと揶揄されている反面、そのおかげで何の選挙なのか分からなくても、選挙シーズンということは皆理解できることでしょう。さて、今回は上記選挙の説明ではなく、選挙活動におけるルールについてご紹介します。

 

戸別訪問はやってはいけいない!飯塚市は守れていますか?

 

 これ、公職選挙法第138条でしっかりと禁止されているルール違反事項です。立候補者本人でなくても、選挙での投票依頼などを目的に計画的に連続して個別に家や会社、事務所に訪問してはなりません。特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。スポーツ競技で反則勝利して許されますか?許されませんよね。政治だって同じです。立候補の段階でルールすら守れない方は市民・国民の代表として政治家になる資格がありませんので、違反してると分かれば通報しましょう。知らなかったなどの言い訳は通用しませんから。

 

著名運動はダメ!

 

 当たり前ですよね。公職選挙法第138条の2、地方自治法第74条、

地方自治法施行令第92条に該当する違反行為です。

 どういうものかというと、特定の候補者に投票するように、あるいは投票しないようにすることを目的に著名を集めてはいけないということです。小学校や中学校の生徒会選挙でさえやらない愚行です。大人なら分かりますよね?

 

意外と知らない、人気投票の公表はNG!

 

 候補者人気ランキングや人気予想ランキングなるものを公表することは許されていません。公職選挙法第138条の3「人気投票の公表」で明記されています。

 選挙期間中にランキングを公表すると、バイアスがかかってしまうためランキング下位の候補者が不利になり、上位の方は有利となってしまいます。いわゆるSNSなどのWEBマーケティング戦略で使われる手法の一つではあるのですが、極めて高い平等性を有しなければならない選挙活動においては、この手の手法は完全NGということです。

 有権者の中で、ある候補者を応援したいがためにやってしまわないよう注意しましょう。

 

候補者による飲食物の提供は禁止!

 

 公職選挙法第139条、公職選挙法施行令第109条の2、129条で禁止されています。

善意でうっかり抵触しかねない禁止事項です。ちなみに、第三者が候補者に陣中見舞いとして飲食物を届けることもNGですが、お茶やお茶うけ程度のお菓子、果物はOKです。

 とはいえ、全部ダメってことになると、事務員の方々にお弁当も出せなくなってしまいます。

  • 選挙運動員

  • 事務員

  • 車上運動員

  • 手話通訳者

  • 労務者

に限り、選挙期間中に選挙事務所で提供し、その場で食べるか、携行する条件で

  • 1人1食1,000円以内、1人1日3,000円以内

  • 候補者1人あたり45食分(15人×3食)×選挙運動期間の日数

が許されています。

 

気勢を張る行為はダメ!

 

 誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したりしてはいけません。公職選挙法第140条で禁止されています。

 

選挙期日後の行為はNG!

 

 公職選挙法第178条で禁止されています。当選又は落選に関する挨拶目的での戸別訪問や、手紙等(自筆の信書を除く。)の差し出し、当選祝賀会等の集会を開催することはできません。

 ただし、Internet選挙運動の解禁により、選挙期日後に自身のHP等において当選又は落選に関する挨拶記載や、メールで当選又は落選に関する挨拶送付は可能です。

 

買収行為は最もやってはいけない選挙犯罪

 

 やったらダメ、絶対の頂点に君臨する選挙犯罪です。公職選挙法第221条~223条で禁止されています。戸別訪問を除いて他はうっかり抵触する可能性がありますが、買収行為は言語道断です。金で票を買う、というのがいかに愚かな行為であるかは言うまでもないでしょう。

 通常の買収罪は当選を得る目的でお金や品物を渡したり、食事や酒などをごちそうすることで成立しますが、これらの申し込みや約束をしただけでも成立します。(選挙運動期間中かどうかは関係ありません。)買収罪は買収をした人だけでなく、買収された人も処罰されます。

 

 いかがでしたでしょうか。皆さんは全部ご存じでしたか?

 次の選挙で立候補しようかな、と考えている方は基本中の基本と認識しなけらばならない事項です。投票する有権者の方々は、立候補者に不正がないかチェックする意味で一連のルールを頭の片隅にでも置いて欲しいと思います。



せっかくですので、選挙運動と政治活動の違いも記載します。

 

選挙運動と政治活動の違い(見附市HP参照)

 

 政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動と言われています。ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義づけすると次のように解釈できます。

《選挙運動》

特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として、当選を得る上に有利な行為をいいます。 《政治活動》

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。 《期間》

選挙運動ができる期間は、公示日(告示日)に立候補の届出が受理されてから、投票日の前日までです。その前の選挙運動は、すべて、時期がいつであるかを問わず事前運動として禁止されています。

【選挙運動と政治活動について】(見附市) https://www.city.mitsuke.niigata.jp/4904.htm

【活動報告のポスティングについて】

選挙でのポスティングは違法!ただし「政治活動」ならOK!具体的な方法を専門家が徹底解説 https://deal-always.com/posting-election

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